保育士資格を持っていることで働ける場所は何も保育園に限られているわけではありません。
世の中には保育士資格で働くことのできるたくさんの施設があるのです。
その数ある施設を、いくつかに記事に分けて紹介していきたいと思います。
今回はその2回目です。
助産施設とは、経済的な理由などで必要な入院助産が受けられない妊婦の方が助産を受けられる施設のことです。
健康保険に加入していれば、出産者に対して通常30万円程度の出産育児一時金が支給されます。
しかし出産者が生活保護受給者や低所得者などであればその補助金を受け取ることができません。
そのような方で出産費用が30万円以上かかりそうな場合に、助産施設で入院助産を受けることができます。
助産施設は「児童福祉法で定められた児童福祉施設」です。
これらの施設には保育士の設置が義務付けられているため、保育士資格を取得し保育士として登録すれば働くことができるようになります。
助産施設における保育士の仕事は、生まれたばかりの赤ちゃんのミルクやおむつ替えなど基本的なお世話が主ですが、母親への育児指導なども業務に含まれることがあり、業務内容は多岐にわたると言えます。
また、助産施設は医療機関であるため、仕事への要求レベルは高くなりますので知っておきましょう。
都道府県知事から保育士登録証の交付を受け、保育士として登録されることで児童養護施設でも働くことができるようになります。
児童養護施設とは、保護者のいない児童、虐待を受けている児童、保護者が病気などの家庭の事情を抱えている児童が入所できる施設のことです(乳児を除く)。
児童養護施設も児童福祉法で定められた児童福祉施設なので、保育士の配置が義務付けられています。
保育士の仕事内容は主に、児童の養護、相談受付、自立支援などです。
基本的に、満3才以下の幼児2人に対して1人以―上、満3歳以上の幼児4人に対して1人以上、それ以上の少年少女であれば6人に対して1人以上の割合で保育士を配置することが義務付けられています。
主に知能指数が70を下回る知的障害のある18歳未満の児童が入所する児童福祉施設です。
主に保護者のいない児童であったり、適切な養育を受けることができない児童を対象に受け入れ自立支援をおこなうことを目的としているため、入所児童が知的障害を持っているということ以外、児童養護施設と似ているとも言えます。
知的障害児施設も保育士の設置が義務付けられており、保育士登録を受けていれば働くことが可能です。
保育士は主に、食事や排泄、着替えなどの基本的な生活習慣の指導や知的習得を目的とした指導をおこないます。
また、遊びや労働などの活動を通して児童の人間形成をおこなうことも保育士の業務のひとつです。
今回は助産施設、児童養護施設、知的障害児施設を紹介しました。
興味のある方は各市区町村へ問い合わせるか、施設に直接問い合わせてみましょう。
そのほかの施設についてはまた別の記事で紹介しますので、そちらを参考にしてみてください。