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保育園以外でも働ける? 保育士が働ける場所~その①~

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保育園以外でも働ける? 保育士が働ける場所~その①~

保育園以外でも働ける? 保育士が働ける場所~その①~

保育園以外でも働ける? 保育士が働ける場所~その①~

保育士資格を持っていることで働ける場所は何も保育園に限られているわけではありません。
世の中には保育士資格で働くことのできるたくさんの施設があるのです。

その数ある施設を、いくつかに記事に分けて紹介していきたいと思います。
今回はその1回目です。

児童厚生施設

児童厚生施設とは、児童に健全な遊びを与え健康増進を促し、心豊かにすることを目的とした児童福祉施設です。
児童館、児童遊園とも呼ばれます。
児童厚生施設には2人以上の「児童厚生員」の配置が義務付けられています。
児童厚生員になるには以下の条件のひとつに当てはまることが必要です。

・保育士もしくは社会福祉士の資格を所有している
・高卒でなおかつ2年以上児童福祉の仕事に従事したことがある
・幼、小、中、高いずれかの教諭資格を所有している
・大学で心理、教育、社会、芸術、体育の学科を卒業、なおかつ施設の設置者に認められた

つまり、保育士資格の所有者であれば児童厚生員になることができるということです。

児童厚生員の仕事は町の児童に遊び・スポーツ・文化を教えていくこと。
そのためそれらに関する知識を持っている人が向いていると言えます。

また、施設が公立である場合は公務員試験に合格することが前提になっており、地方公務員として一般職員になってから児童厚生員になるというケースが多いようです。

母子生活支援施設

母子生活支援施設(旧・母子寮)でも働くことができます。
母子生活支援施設は、18歳未満(事情次第では20歳まで)の子どもを養育している母子家庭にある女性が、生活上の問題を理由に子どもの養育が充分にできないと判断した場合に子どもを預けることのできる施設のことです。
母子を保護し、自立した生活を促進するために支援や指導などを行っています。

保育士資格を利用し、母子生活支援施設で働くには、都道府県知事へ登録の申請をし「保育士登録証」の交付を受ける必要があります。

乳児院

乳児院

母子生活支援施設と同様に、保育士の資格を取得して都道府県知事から「保育士登録証」の交付を受ければ、保育士として乳児院で働くことができます。

乳児院とは虐待や親の不在などの理由で、家庭での養育を受けられない乳児または未就学児童を児童相談所の判断により入所させることができる施設です。
従来までは0歳~1歳までの乳児のみが入所できるだけでしたが、児童福祉法が改正され、小学校に上がるまでの児童も入所できるようになりました。

乳児院での仕事は、担当を受け持った1~2人の乳児に関して児童相談所とやり取りをしたり、身の回りの世話をしたりすること。
また、予防接種や定期健診に連れて行ったりなど、保護者のような役割になります。

今回は児童厚生施設、母子生活支援施設、そして乳児院を紹介しました。
興味のある方はお住まいの地域にこれらの施設があるか調べてみましょう。

そのほかの施設についてはまた別の記事で紹介しますので、そちらを参考になさってください。

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