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ストレスチェック制度実施に関する基本方針

近年、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定されている労働者が増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが、会社として益々重要な課題となっております。
こうした背景を踏まえ、平成26年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」により心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容とした「ストレスチェック制度」(労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の組織全体を指します)が新たに創設されました。(平成27年12月1日施行)
この制度は労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防)を主な目的としたものです。
シグマスタッフでは、『健康なくして仕事なし』をスローガンとし、従業員のこころとからだの健康保持増進に向けた環境整備と機会提供に努め、健康で働きやすい職場づくりの一層の推進に組織として取り組むため、ストレスチェック制度を導入し、基本方針を定めます。

1.ストレスチェック制度導入の目的

従業員のストレスの程度を把握し、従業員自身のストレスへの気づきを促すとともに職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって従業員がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを目的(一次予防)としてストレスチェック制度を導入します。 メンタルヘルス不調者の発見が目的ではありません。

2.規程の策定・周知

ストレスチェックの実施に関して、詳細を「ストレスチェック制度実施に関する規程」に定め、従業員に周知します。

3.関係法令等の遵守

法令に則したストレスチェック実施体制を整備し、適切にストレスチェックを行います。

4.個人情報保護に関する措置

従業員のストレスチェック実施に関連する各種情報、資料等は重要な個人情報であることを認識し、各種法令を遵守し適切に管理・保管します。

5.不利益取り扱いの禁止

ストレスチェックの実施に関して、受検しないこと等を理由とした不利益取り扱いは一切行いません。

2016年10月1日制定
株式会社シグマスタッフ
代表取締役 鈴木 由生

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