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【変更点は?】派遣法改正で何が変わるのか

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【変更点は?】派遣法改正で何が変わるのか

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【変更点は?】派遣法改正で何が変わるのか

安倍首相が進める労働規制緩和の一環として、「労働者派遣法」の改正案が2015年9月11日に国会で成立、同月30日施行されました。
今現在、派遣で働いているという人にとって、今後の契約締結や更新は改正法に基づくものになります。

この改正によって、どのような点が変わるのでしょうか?
主な変更点をお伝えします。

同じ会社の同じ課で働けるのは最長3年までに

改正前は、ソフトウェア開発、事務用機器操作、秘書、通訳など、専門知識や技術を必要とする政令26業務については派遣期間の制限がありませんでした。
その一方で、これら政令26業務以外の業務については、派遣期間の上限が原則1年(過半数組合等への意見聴取により3年まで延長可能)となっていました。

今回の改正労働者派遣法ではこの政令26業務と他の業務との区分がなくなり、仕事の内容に関わりなく派遣社員が同じ派遣先の同じ課で働けるのは原則3年までとなります。
ただし、同じ会社でも3年ごとに課が変われば働き続けることができます。

また、例外として、派遣会社に無期雇用されれば3年を超えても同じ課で働き続けることができます。

企業側は同じ業務をずっと派遣社員に任せられるように

企業側は同じ業務をずっと派遣社員に任せられるように

改正前は一つの業務を派遣社員に任せることができる上限が3年間と定められていました。
これが、個人単位での制限に変更になることで、企業側は3年ごとに人を入れ替えれば同じ業務をずっと派遣社員に任せることができるようになります。

以前なら、3年を超えて一つの業務を派遣社員が担当する場合、派遣先の会社には直接雇用の申し込み義務が発生しましたが、これがなくなります。

法改正で派遣会社も変わる

改正前は届出制の「特定労働者派遣事業」と、許可制の「一般派遣労働者派遣事業」がありましたが、この区分がなくなり、すべて許可制に統一されることになりました。
これは、特定労働者派遣事業と偽って一般労働者派遣事業を行うなど悪質な派遣会社を排斥するのが目的です。
これにともない、「キャリア形成支援制度」を持つことが派遣事業の許可要件として追加されました。

また、雇用安定措置の実施が義務化されます。
雇用安定措置とは、「派遣先への直接雇用の依頼」「新たな派遣先の提供」「派遣元での派遣以外の形での無期雇用」「その他雇用の継続を図るための措置(紹介予定派遣や教育訓練など)」のいずれかを指します。
雇用安定措置は、派遣先の同じ課への派遣期間が3年間の場合は義務付けられ、1年以上3年未満の場合には努力義務とされています。

以上、派遣法改正による主な変更点をご紹介しました。
上記のほかにも改正点はたくさんあります。

派遣で働いている人にとっては今後のキャリアにも関わることなので、できるだけ情報を得て理解に努めていくのが大切です。

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