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教育訓練に注目! 改正労働者派遣法の変更点とは

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教育訓練に注目! 改正労働者派遣法の変更点とは

教育訓練に注目! 改正労働者派遣法の変更点とは

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2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法では、教育訓練やキャリアアップ支援などの部分で大きな変更がありました。
今回の派遣法改正で変更になった部分について、分かりやすくご紹介していきます。

派遣期間規制(期間制限)の見直し

派遣期間規約について、以下のような変更がありました。

派遣法改正前:派遣期間は1年~3年(最大9、特定26業務の派遣期間は無制限。
派遣法改正後:同一組織(課)の派遣期間は最大3年。特定26業務の概念は削除。
すべての職種が同じに扱われる。
派遣先が3年を超えて延長しようとする場合は、過半数労働組合等の意見聴取が必要となります。

均衡待遇の推進

今回の派遣法改正により、均等待遇として以下のような措置が新たに行われます。

・派遣先の社員とのバランスを考慮した待遇
・休憩室の利用促進など、福利厚生制度の均一化
・社員だけでなく派遣社員にも教育訓練を実施

など、簡単に言えば派遣社員と社員の格差が減らす措置となります。

雇用安定措置の義務化

雇用安定措置の義務化を推進すべく、以下の措置が新たに行われます。

・派遣先の直接雇用の依頼
・新たな派遣先の紹介
・派遣会社での無期雇用
・その他雇用安定措置

これらの措置により、これまでよりも雇用が安定し、職を失うリスクが軽減されます。

すべての労働者派遣事業を許可制に

これまでの、「特定労働者派遣事業(届出制)」と「一般派遣労働者派遣事業(許可制)」の区分が廃止となり、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。

教育訓練/キャリアアップ支援の強化

教育訓練/キャリアアップ支援の強化

今回の派遣法改正の目玉といえる教育訓練/キャリアアップ支援の強化。主に以下のような措置が新たに加わりました。

・入職時には必ず教育訓練を行う
・少なくとも年1回は必ず教育訓練を行う
・教育訓練は有給で行う
・教育訓練に掛かる費用は、本人は無償とする
・本人のキャリア形成を念頭に置いた上での、段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画 など

簡単に言えば、派遣社員であっても適時教育訓練を有給かつ無償で受けられるようになったわけです。
加えて、本人のキャリアを考えた上で教育訓練を受けられるというのが大きなポイントです。
例えば、はじめは○○の仕事を行いながら○○の教育訓練を受け、その後、業務と教育訓練の経験を活かし△△の仕事にキャリアアップするといったルートもこれまでに比べ描きやすくなります。

今回の派遣法改正により、以上大きく5つの変更がありました。
いずれも派遣社員にとってはプラスとなるものですので、今後は派遣社員がより活躍しやすい社会になっていくかもしれません。

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