2016年10月より、パートやアルバイトといった短時間労働者も社会保険(健康保険、厚生年金など)に加入条件が変更となります。
これによって生まれる影響、メリット・デメリットについてご紹介していきます。
今現在、パート、アルバイトにおける社会保険加入条件は以下のようになっています。
・1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分3以上(日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計して算出)
・1ヶ月の勤務日数が、一般社員の概ね4分3以上
つまり今現在の法律であっても、一般社員の4分の3以上にあたる労働をしている場合は、パート、アルバイトは社会保険に加入することとなっています。
続いて、2016年10月以降においては、パート、アルバイトの社会保険加入条件は以下のものに“変更”となります。
・週所定労働時間が20時間以上
・年収が106万円以上
・月収が88,000円以上
・雇用期間が1年以上見込まれること
・企業規模が従業員501名以上(※平成31年9月30日までの時限措置)
10月以降においては、上記5つの条件“全て”を満たした場合に、パート・アルバイトでも社会保険に加入するルールとなります。
これにより社会保険加入となるパート・アルバイトは増えると予想されています。
ただし中には逆にこれまでより社会保険に加入しにくくなる方もでてくるでしょう。
(年収が106万円に満たない方や、勤めている企業の規模が小さい方など)
社会保険に加入することで以下のようなメリットが生まれています。
・厚生年金に加入することで、老後に受給できる年金額が増える。(国民年金加入時に比べ)
・医療保険(健康保険)の受給条件が良くなる
・「出産育児給付金」などの給付制度が利用できる
10月以降はパート・アルバイトでも社会保険に加入し易くなりますので、上記のようなメリットを受けられる方が増えると予想されています。
社会保険に加入すると、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などが社会保険として給料から天引きされますので、もらえる手取り金額がこれまでより少なくなる恐れがあります。
ただしその分、国民年金保険料や国民健康保険料の支払いが不要になるメリットはあります。
このように10月以降は社会保険加入のルールが変更となります。
これまで社会保険に加入できなかったパート・アルバイトの方でも加入しやすくなりますので、10月までによく条件やルールを把握しておくことをおすすめします。