育児・介護休業法に基づき、シグマスタッフは以下の通り方針を定めます。
シグマスタッフでは、介護休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。
また、介護休業等に関するハラスメント行為を許しません。
「平成28年6月2日閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」 のもと、「介護離職ゼロ」という明確な目標を推進するため、 仕事と介護の両立を可能とする下記支援制度を確立し、派遣スタッフを含め全社員が活躍できる就労環境を整備していきます。」
介護を理由として退職する社員を生じさせない
介護休業の期間中に、復帰後の仕事と介護の両立を見据えて、介護サービス利用等の方針を決定しましょう。
対象者 |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用労働者を除く)。 有期雇用労働者の方は、申出時点で、介護休業取得予定日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。 <対象外> ①入社1年未満の労働者 ②申出の日から93日以内に雇用関係が終了する労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
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期間 | 対象家族1人につき通算93日までの間の労働者が希望する期間 |
対象家族の範囲 | 配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
申出期限 | 休業の2週間前までに総務部に申し出てください。 |
分割取得 | 3回に分割して取得可能 |
介護保険の手続や要介護状態にある対象家族の通院の付き添いなどに対応するために利用しましょう。
制度の内容 | 要介護状態にある対象家族を介護する場合、1年に7日(対象家族が2人以上の場合は14日)まで、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できます(時間単位の休暇も可)。 |
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対象者 |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用労働者を除く)。 <対象外> 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
申出先 | 総務部に申し出てください。 |
日常的な介護のニーズに定期的に対応するため、以下の制度も利用しましょう。
(1)所定外労働の制限
制度の内容 | 要介護状態にある対象家族を介護する場合、所定外労働を制限することを請求できます。 |
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対象者 |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用労働者を除く)。 <対象外> ①入社1年未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
期間 | 1回の請求につき1か月以上1年以内の期間 |
申出期限 | 開始の日の1か月前までに総務部に申し出てください。 |
例外 | 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 |
(2)時間外労働の制限
制度の内容 | 要介護状態にある対象家族を介護する場合、時間外労働を1月24時間、1年150時間以内に制限することを請求できます。 |
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対象者 |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 <対象外> ①日々雇用労働者 ②入社1年未満の労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
期間 | 1回の請求につき1か月以上1年以内の期間 |
申出期限 | 開始の日の1か月前までに総務部に申し出てください。 |
例外 | 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 |
(3)深夜業の制限
制度の内容 | 要介護状態にある対象家族を介護する場合、午後10時から午前5時までの深夜業を制限することを請求できます。 |
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対象者 |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者。 <対象外> ①日々雇用労働者 ②入社1年未満の労働者 ③介護ができる同居の家族がいる労働者 ④1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜の労働者 |
期間 | 1回の請求につき1か月以上6か月以内の期間 |
申出期限 | 開始の日の1か月前までに総務部に申し出てください。 |
例外 | 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。 |
(4)介護のための短時間勤務制度
制度の内容 | 要介護状態にある対象家族を介護する場合、1日の所定労働時間を6時間に短縮することができます。対象家族1人につき、介護短時間勤務を開始しようとする日から連続する3年間であり、2回まで申出をすることができます。 |
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対象者 |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用労働者を除く)。 <対象外> ①入社1年未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
期間・回数 | 対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年の間で2回まで |
申出期限 | 開始の日の2週間前までに総務部に申し出てください。 |
介護休業等に関する相談窓口 | 介護相談専用ダイヤル:0120-50-2677(平日10:00~16:00) |
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制度利用の申込先 | 総務部 総務課 給与担当:03-6417-4201 |
介護休業を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%の介護休業給付を受けることができます。
40歳から64歳の方については、ご自身が加齢に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることに加えて、 親が高齢となり介護が必要な状態になる可能性が高まる時期でもあります。 介護保険制度は、介護保険加入者(40歳以上の方)の保険料負担により、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。
2025年10月1日
株式会社シグマスタッフ
代表取締役 鈴木 由生