育児休業制度及び取得促進に関する方針

育児・介護休業法に基づきシグマスタッフは以下の通り方針を定めます。
シグマスタッフでは、育児休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント行為を許しません。

代表取締役社長より

「出産や育児などで退職することなく、キャリアを継続できるようにするため、また、ワーク・ライフ・バランスを確保するために、 育児休業制度はとても重要な制度です。育児休業を取りたいと望む人が、当たり前のように取得することができる会社にしたいと考えています」

シグマスタッフの目標

男性の育児休業・出生時育児休業取得率30%以上、平均2か月以上
女性の育児休業取得率90%以上

育児休業等の制度を利用して、仕事と育児の両立を図りましょう。

1.育児休業(育休)は性別を問わず取得できます。

育児休業は、原則1歳になるまで取得できる制度です。夫婦で協力して育児をするため積極的に取得しましょう。

対象者 労働者。※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。夫婦同時に取得できます。有期契約労働者の方は、次のいずれかに該当しない場合は取得できます。
①入社1年未満の労働者、②申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月以内)に雇用関係が終了する労働者、③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
期間 原則、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間の労働者が希望する期間。なお、配偶者が育児休業をしている場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日と産後休業期間と育児休業期間と出生時育児休業を合計して1年間以内の休業が可能(パパ・ママ育休プラス)。
保育所等に入所できない等の理由がある場合は最長子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)まで延長可能。
子が2歳に達したのち、保育所等に入園できずやむなく欠勤しなければならない期間で、直後の4月30日迄の必要な日数について会社が認めた場合、延長可能。
申出期限 原則休業の1か月前までに総務部に申し出てください。
分割取得 分割して2回取得可能

2.出生時育児休業(産後パパ育休)は男性の育児休業取得を促進する制度です。

対象者 男性労働者。なお、養子の場合等は女性も取得できます。※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。
有期契約労働者の方は、申出時点で、出生後8週間を経過する日の翌日から起算して6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。
<対象外>
①入社1年未満の労働者
②申出の日から8週間以内に雇用関係が終了する労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
期間 子の出生後8週間以内に4週間までの間の労働者が希望する期間。
申出期限 原則休業の1か月前までに総務部に申し出てください。※シグマスタッフでは、育児・介護休業法で義務づけられている内容を上回る措置の実施(相談窓口の設置)等を労使協定で締結し、申出期限を1か月前までとしています。
分割取得 分割して2回取得可能(まとめて申し出ることが必要)
休業中の就業 調整等が必要ですので、希望する場合、まずは営業担当にご相談ください。

3.育児休業、出生時育児休業からの復職に当たっては、仕事と育児の両立支援制度を積極的に利用しましょう。

(1)短時間勤務制度

制度の内容 3歳に満たない子を養育する場合、所定労働時間を6時間とすることができる。ただし、本人が希望する場合は、会社が認めた場合に限り所定労働時間を6時間以外の時間とすることができる。
対象者 3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用労働者を除く)。
<対象外>
入社1年未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
期間 1回の申出につき1か月以上1年以内の期間
申出期限 開始日の1か月前までに総務部に申し出てください。

(2)所定外労働の制限

制度の内容 小学校就学前の子を養育する場合、所定外労働を制限することを請求できます。
対象者 小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇用労働者を除く)。
<対象外>
①入社1年未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
期間 1回の請求につき1か月以上1年以内の期間
申出期限 開始日の1か月前までに総務部に申し出てください。
例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。

(3)時間外労働の制限

制度の内容 小学校就学前の子を養育する場合、時間外労働を1月24時間、1年150時間以内に制限することを請求できます。
対象者 小学校就学前の子を養育する労働者。
<対象外>
①日々雇用労働者 ②入社1年未満の労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
期間 1回の請求につき1か月以上1年以内の期間
申出期限 開始日の1か月前までに総務部に申し出てください。
例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。

(4)深夜業の制限

制度の内容 小学校就学前の子を養育する場合、午後10時から午前5時までの深夜業を制限することを請求できます。
対象者 小学校就学前の子を養育する労働者。
<対象外>
①日々雇用労働者 ②入社1年未満の労働者 ③子の保育ができる同居の家族がいる労働者④1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ⑤所定労働時間の全部が深夜の労働者
期間 1回の請求につき1か月以上6か月以内の期間
申出期限 開始日の1か月前までに総務部に申し出てください。
例外 事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を拒むことがあります。

(5)子の看護等休暇

制度の内容 小学校第3学年修了前の子を養育する場合、1年に7日(子が2人以上の場合は14日)まで、子の世話等のために、休暇が取得できます(時間単位の休暇も可)。
対象者 小学校第3学年修了前の子を養育する労働者(日々雇用労働者を除く)。
<対象外>
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
対象となる事由 ・負傷し、又は疾病にかかった子の世話
・子に予防接種や健康診断を受けさせること
・感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
・子の入園(入学)式、卒園式への参加
申出先 総務部に申し出てください。

4.子が3歳になったら、柔軟な働き方を実現するために、次の中から1つを選択して利用できます。

対象者(共通) 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇用労働者を除く)。
<対象外>
①入社1年未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

(1)養育両立支援休暇の付与

制度の内容 子の養育を行うために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)につき10日を限度として、養育両立支援休暇を取得することができます(時間単位で取得可能)。
申出期限 取得日までに総務部に申し出てください。

(2)短時間勤務制度

制度の内容 所定労働時間を6時間とすることができる。ただし、本人が希望する場合は、会社が認めた場合に限り所定労働時間を6時間以外の時間とすることができる。
期間 1回の申出につき1か月以上1年以内の期間
申出期限 短縮開始予定日の1か月前までに総務部に申し出てください。

育児休業、出生時育児休業には、給付の支給や社会保険料免除があります。

育児休業給付

育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。

育児休業期間中の社会保険料の免除

一定の要件(その月の末日が育児休業(出生時育児休業を含む、以下同じ)期間中である場合(令和4年10月以降は、これに加えてその月中に14日以上育児休業を取得した場合、賞与に係る保険料については1か月を超える育児休業を取得した場合))を満たしていれば、育児休業をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

2025年10月1日
株式会社シグマスタッフ
代表取締役 鈴木 由生

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