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令和5年度健康診断のお知らせ

労働安全衛生法に基づき、今年度も健康診断(年1回)を下記要項で実施いたします。(対象者の方は受診義務があります。)
病気の早期発見や予防・未病などご自身の健康維持の為に必ず受診ください。

受診期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日(年1回)

受診対象者

受診日当日にシグマスタッフと雇用関係があり、シグマスタッフの健康保険に加入されている方
※受診日当日にお仕事が終了されている(雇用関係が無い)方や社会保険を脱退されている方は受診いただくことができません。
※就業日の所定労働時間内に受診された場合は手当をお支払い致します。(詳細は【手当申請方法】を参照ください。)

予約方法

希望する指定受診機関へ直接連絡をし、ご予約をお取りください。その際、下記を必ずお伝えください。
※指定受診機関以外ではご予約できません。

健診コース

35歳未満(生年月日が昭和63年4月2日以降)⇒定期健診
※受診機関によってはコース名が異なりますので、申込時に必ずシグマスタッフの従業員(スタッフ)であることを申し出てください。

35歳~74歳(生年月日が昭和23年4月2日~昭和63年4月1日)⇒一般健診(協会けんぽ)
※令和5年度より胃のバリウム検査のキャンセルは医師の指示以外はご遠慮いただいておりますのでご注意ください。
★今年度よりオプション検査の一部を会社負担といたします。詳細は別紙を必ずご確認ください。

受診に関する注意事項

手当申請方法

就業日の所定労働時間内に受診された場合には、手当(時給×3時間)をお支払い致します。
1 Web勤怠申請「ログイン」
2 受診日当日の勤怠申請の際、備考欄に健診にかかった時間・用途を入力

※入力例:所定労働時間9:00~17:00 健康診断9:00~12:00 就業13:00~17:00

【紙のタイムカードの場合】
タイムカードの下部備考欄に受診日、健診にかかった時間・用途を記入(上記例参照)

手当に関する注意事項

1.Web勤怠または紙のタイムカードで受診の確認ができない場合は手当(時給×3時間)のお支払いはできません。
2.公休日、有給休暇(半給含む)に健康診断を受けた場合は手当(時給×3時間)のお支払いはできません。

【手当・支払いの対象となる例】
〇 [午前] 健診受診  [午後] 就業
〇 [午前] 就業        [午後] 健診受診
※手当の支払い対象となるのは、受診日に実勤務がある方のみとなります。
※上記以外は手当は支払われませんのでご注意ください。

3.遡っての申請・お支払いはできません。

指定受診機関

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